転勤が決まるたびに、仕事を辞める。転勤族の妻には、そういう暮らしがついてきます。そして引っ越し先で仕事を探すたびに、必ず考えるのが「年収はいくらにするのがいいんだろう」ということ。
私はこれを、転勤のたびに何度も調べてきました。そして毎回、同じところでつまずきます。「働きすぎると損」という話が、あちこちで聞こえてくるからです。
でも調べていくうちに、だんだん分かってきました。怖がらなくていい壁まで、みんな怖がっているのではないか、と。今日はそのあたりを整理してみます。
- 2026年10月に「106万円の壁」がなくなったこと
- 「年収の壁」の年収は額面か手取りか、源泉徴収票のどこを見るのか
- 交通費が壁の判定に入る場合と、入らない場合があること
- 壁には「越えても損しない壁」と「越えると手取りが減る壁」の2種類あること
- 130万円を超えるなら、いくら以上働けばいいのか(金額の目安)
- 時給別に、週に何時間働けばいいのか
- 転勤で辞めた妻が使える、2つの負担軽減の制度
- 数字だけで決めない、長い目での仕事の選び方
- 失業手当をもらうために必要な「働いた期間」
【2026年10月】「106万円の壁」がなくなりました
まず、いちばん大きな変化から。2026年10月1日、社会保険に入るかどうかの基準から「月収8.8万円以上(年収106万円相当)」という条件がなくなりました。
これまでは「年収106万円を超えなければ、自分で社会保険に入らなくていい」という考え方ができました。これからは違います。年収がいくらであっても、週20時間以上働けば社会保険に入ることになります。
つまり壁が、「106万円」から「週20時間」に変わったということです。
ただし、いまのところ対象になるのは従業員51人以上の会社だけです。これが、これから段階的に広がっていきます。
いま:51人以上
2027年10月:36人以上
2029年10月:21人以上
2032年10月:11人以上
2035年10月:すべての会社
2035年には、週20時間以上働く人は、会社の大きさに関係なく全員が社会保険に入ることになります。「扶養の中で働く」という選択肢は、少しずつ狭くなっていきます。
その前に。ここでいう「年収」って、どの金額のこと?
数字の話に入る前に、ひとつだけ整理させてください。私がずっと分からなかったところです。
「年収130万円」と言われたとき、それは手取りのこと? 給料のこと? 税金を引く前? 源泉徴収票のどこを見ればいいの? ……調べるたびに、ここでつまずいていました。
答えはシンプルです。年収の壁の「年収」は、額面です。手取りではありません。税金も社会保険料も引く前の、もらった総額のことです。
源泉徴収票では「支払金額」を見ます
| 言葉 | 何のことか | 源泉徴収票では |
|---|---|---|
| 年収(額面) | 税金・社会保険料を引く前の総額(手当や賞与も込み) | 「支払金額」 |
| 給与所得 | 年収から給与所得控除を引いたもの | 「給与所得控除後の金額」 |
| 手取り | 年収から税金と社会保険料を引いた、実際に振り込まれる額 | 載っていません |
源泉徴収票に「手取り」という欄はありません。私はこれを知らずに、ずいぶん長いあいだ探していました。同じようにさがしている方がいたら、安心してください。ないものは見つかりません。
交通費の扱いが、壁によって違います
そしてここが、いちばん間違えやすいところです。
| どの壁か | 交通費(通勤手当)は |
|---|---|
| 所得税の壁(178万円) | 含まない |
| 住民税の壁 | 含まない |
| 社会保険の壁(130万円) | 含みます |
源泉徴収票の「支払金額」には、非課税の通勤手当は入っていません。だから「支払金額が130万円いってないから大丈夫」と思っても、交通費を足すと超えていることがあります。
基本給 月10万円 + 通勤手当 月1万円
→ 源泉徴収票の支払金額は年120万円(130万円未満に見える)
→ でも社会保険の判定では年132万円。130万円を超えています
130万円は「これまでいくら稼いだか」ではなく、「これからいくら稼ぐ見込みか」で判断されます。目安は月108,333円(130万円 ÷ 12か月)。毎月これを超え続けそうなら、扶養から外れる話になってきます。
壁には、2種類あります
ここが、私がいちばん伝えたいところです。「年収の壁」とひとまとめに言われますが、中身はまったく違う2種類が混ざっています。
越えても損しない壁(税金の壁)
所得税がかかり始めるラインは、2025年分から160万円に、2026年分からは178万円に上がりました。
そして大事なのはここです。所得税は、超えた分だけにかかります。収入全体に税金がかかって、手取りがいきなり減ることはありません。
たとえば年収が178万円を2万円だけ超えて、180万円になったとします。
- 税金がかかるのは、超えた2万円だけ
- 税額は 2万円 × 約5% = 約1,000円
- 手取りは約1万9,000円増える
「103万円を超えると損をする」と長いあいだ言われてきましたが、所得税に関しては、もともと誤解でした。夫が受けられる配偶者特別控除も、ある金額から急にゼロになるのではなく、少しずつ減っていく仕組みです。
越えると手取りが減る壁(社会保険の壁)
こちらは話が別です。社会保険料は、超えた分ではなく、お給料の全体にかかります。
自分で社会保険に入ると、健康保険料と厚生年金保険料で、だいたいお給料の15%前後が引かれます(40歳以上は介護保険料も加わります)。月8.8万円の収入なら、月1万2,000円ほど手取りが減る計算です。
「働き損」が本当に起きるのは、こちらの壁です。
130万円を超えるなら、いくら以上働けばいいのか
では、壁を越えるならどこまで働けばいいのか。「扶養内ギリギリ(年収129万円)のときの手取りに追いつく年収」を計算してみました。
・勤務先の社会保険に入る場合 … 約150万円
・国民年金+国民健康保険を自分で払う場合 … 約165万円
(年収129万円・扶養内のときの手取り=約127万円を基準に計算)
自分で国民年金と国民健康保険を払う場合のほうが、ハードルが高くなります。国民年金だけで月17,920円(2026年度)、年間で約21万5,000円かかるからです。
いちばん損をするのは「ちょっとだけ越えたとき」
年収が131万円になった瞬間、手取りはこうなります。
- 勤務先の社会保険に入った場合 … 約16万円減る
- 国民年金+国民健康保険の場合 … 約29万円減る
2万円多く働いたのに、手取りが16万〜29万円も減ってしまう。これが「働き損」の正体です。
だから考え方はシンプルです。越えないなら、しっかり130万円未満に収める。越えるなら、150万円(または165万円)まで一気に越える。いちばんよくないのは、中途半端に越えてしまうことです。
時給別・週に何時間働けばいいか
金額だけ言われても、ピンときませんよね。時給と働く時間に置き換えてみます。
| 時給 | 年150万円を目指すなら | 年165万円を目指すなら |
|---|---|---|
| 1,100円 | 週26時間(1日5.2時間) | 週29時間(1日5.8時間) |
| 1,200円 | 週24時間(1日4.8時間) | 週26時間(1日5.3時間) |
| 1,300円 | 週22時間(1日4.4時間) | 週24時間(1日4.9時間) |
| 1,400円 | 週21時間(1日4.1時間) | 週23時間(1日4.5時間) |
| 1,500円 | 週19時間(1日3.8時間) | 週21時間(1日4.2時間) |
時給が上がると、「扶養内」が難しくなります
逆のことも計算してみました。週19時間(20時間未満)で1年働いた場合の年収です。
| 時給 | 週19時間で1年働くと | 130万円の壁は |
|---|---|---|
| 1,100円 | 約109万円 | 余裕あり |
| 1,200円 | 約119万円 | まだ大丈夫 |
| 1,300円 | 約128万円 | ギリギリ |
| 1,500円 | 約148万円 | 超えてしまう |
最低賃金は毎年上がっています。つまり「時間を減らして扶養内に収める」こと自体が、年々むずかしくなっているということです。これも「扶養内パートがなくなっていく」と言われる理由のひとつだと思っています。
私は、扶養に入らない働き方をしてきました
ここからは私の話です。転勤族の妻というと「扶養の中でパート」というイメージがあるかもしれませんが、私はほとんど扶養に入っていません。
私の流れはいつもこうです。
- 転勤が決まって退職する
- 失業手当をもらいながら、引っ越し先で仕事を探す
- すぐ見つかれば、次の勤務先の社会保険に入る
- 時間がかかりそうなら、国民年金と国民健康保険を自分で払う
実はこれ、好きでそうしているというより、そうするしかない事情があります。
失業手当をもらうと、夫の扶養には入れません
意外と知られていないのですが、失業手当をもらっている間は、夫の扶養に入れないことがほとんどです。
基準は「基本手当の日額が3,612円以上かどうか」。これは年収130万円を日数で割った金額(130万円 ÷ 360日 ≒ 3,611円)から来ています。日額がこれ以上だと、扶養の条件である「年収130万円未満」を超えてしまう、という考え方です。
つまり「失業手当をもらう」と「夫の扶養に入る」は、基本的に同時にはできないのです。失業手当を受け取るなら、その間は自分で国民年金と国民健康保険を払うことになります。
そしてもうひとつ、私が決めていることがあります。中途半端な働き方はしないということです。
壁を越えるなら、しっかり越える。そのために、時給だけでなく、働く時間と曜日まで含めて組み立てるようにしています。さきほど「週に何時間か」の表を出したのは、私自身がいつもこうやって逆算しているからです。
転勤で辞めた妻が使える、2つの制度
この「空白期間」は、国民年金と国民健康保険で月3万円近くかかることもあります。でも、負担を下げられる制度が2つあります。どちらも自分で申し出ないと適用されません。
①国民年金の「失業による特例免除」
国民年金には、保険料の免除・猶予の制度があります。ふつうは前年の所得で審査されるので、前年に働いていた人は対象になりにくいのですが、失業した場合は「本人の前年の所得を見ずに」審査してもらえます。これが特例免除です。
- 申請先:住んでいる市区町村の国民年金の窓口、または年金事務所
- 必要なもの:離職票や雇用保険受給資格者証のコピーなど
- 年度ごとに申請が必要です
※ただし、夫(世帯主)の所得も審査の対象になるため、申請すれば必ず全額免除になるわけではありません。
②国民健康保険の「非自発的失業者の軽減」
こちらを知らない人は、本当に多いと思います。会社都合などで辞めた人は、国民健康保険料を計算するときに前年の給与所得を「100分の30」とみなして計算してもらえます。つまり、給料が3割だったことにして計算してくれる、ということです。
そして転勤族の妻にとって大事なのが、ここです。対象になるのは「会社都合で辞めた人」だけではありません。雇用保険の受給資格者証に書かれた離職理由のコードが23・33・34(特定理由離職者)の場合も対象になります。
夫の転勤について行くために辞めた場合、この特定理由離職者に当てはまることがあります。自分から辞めたつもりでも、制度の上では「やむを得ない理由で辞めた人」として扱われる可能性がある、ということです。
・離職日に65歳未満であること
・対象の離職理由コード:11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)/23・33・34(特定理由離職者)
・軽減される期間:離職日の翌日が属する月から、その年度の翌年度末まで
・持ち物:雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)
・届出が必要。自動では適用されません
自分の離職理由のコードは、ハローワークでもらう雇用保険受給資格者証に書いてあります。まずはそこを見てみてください。
※軽減の内容や手続きは市区町村によって違います。引っ越すたびに変わるので、新しい住所の役所で必ず確認してください。
正直な話:厚生年金は「元が取れる」とは言いにくい
ここまで「怖がらなくていい」という話をしてきましたが、都合のいいことばかり書くのもフェアではないので、正直なところも書いておきます。
よく「厚生年金に入れば将来の年金が増えるからお得」と言われます。でも、計算してみると「元が取れる」とまでは言いにくいというのが私の感想です。
- 保険料は会社も同じ額を負担しています。それも本来は自分の給料になり得たお金だと考えると、負担は2倍です
- 健康保険料は、将来の年金には1円も反映されません
- 将来の年金が、いまの水準のままとは限りません
それでも私が「悪い話ばかりではない」と思うのは、お金以外のものがついてくるからです。
- 傷病手当金…病気やケガで働けないとき、給料の一部が支給されます(国民健康保険にはない制度です)
- 障害厚生年金・遺族厚生年金…もしものときの備えが厚くなります
- 年金は一生もらえます。長生きするほど受け取る額は増えます
さらに2026年10月からは、新しく社会保険に入った人の保険料を最大3年間軽くする「保険料調整制度」も始まりました(軽くなっても、将来の年金額は減りません)。
つまり「損か得か」ではなく、いまの手取りを取るか、将来と保障を取るかという選択なのだと思います。そして、そのどちらを選ぶかは、人によって違っていいはずです。
数字で決めきれないときは、長い目で選ぶ
ここまで数字の話をしてきましたが、私自身がいつも数字だけで決めてきたかというと、そうではありません。
30代のころは「次に見つかりやすいか」で選んでいました
まだ30代だったころ、私がいちばん考えていたのは「また転勤で辞めたとき、次の仕事が見つかりやすいキャリアになるかどうか」でした。
転勤族は、何度も仕事を探し直すことになります。だとすれば、そのときの損得だけで選ぶより、長い目で選ぶほうがいいこともある。壁の中にきれいに収まる仕事より、次につながる仕事を選ぶ。そういう考え方もあると思っています。
転勤の可能性は、最初の面接で伝えています
「転勤がいつあるか分からないのに、長く働く前提の仕事に応募していいんだろうか」。そう迷う気持ちは、とてもよく分かります。
私は、夫に転勤の可能性があることを、最初の面接で必ず伝えるようにしています。あとから「聞いていない」とならないように、トラブルを防ぐためです。
そのうえで思うのは、伝えたあとに採用するかどうかを決めるのは、会社の側だということです。こちらは正直に話した。あとの判断は、会社にまかせればいい。
それに、転勤がなくても仕事を辞める人はいます。「いつかかけるかもしれない迷惑」を理由に、本当は働きたい場所に応募しないのは、もったいないと思うのです。
「とりあえず1年は働くぞ」と思って始めています
もうひとつ、仕事を選ぶときに頭に入れていることがあります。失業手当は、辞めさえすればもらえるものではないということです。受け取るには、働いた期間が必要になります。
・原則:離職日以前の2年間に、通算12か月以上(ほぼ1年)
・特定受給資格者・特定理由離職者の場合:離職日以前の1年間に、通算6か月以上でもよい
※1か月と数えるのは、賃金の支払い対象になった日が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月です
だから私は、新しい仕事を始めるときはいつも「とりあえず1年は働くぞ」と思って始めます。転勤がいつ来るか分からなくても、まずは1年。そう決めておくと、仕事選びの基準がはっきりします。
そして、ここが転勤族にとって大事なところです。夫の転勤について行くために辞める場合は、特定理由離職者と認められれば6か月で足りることがあります。1年に届かなくても、あきらめなくていいかもしれない、ということです。
なお、失業手当の雇用保険と、健康保険・厚生年金の社会保険は別の制度です。会社の規模にかかわらず、週20時間以上で31日以上働く見込みがあれば雇用保険には入ります。社会保険に入らない働き方でも、失業手当の対象にはなり得るので、ここは分けて考えてください。
転勤族の妻の仕事探しについては、転勤族の妻の転職活動、意外といけた話にも書いています。
まとめ
- 2026年10月、106万円の壁がなくなり、基準は「週20時間」に変わった
- 壁の「年収」は額面。源泉徴収票の「支払金額」を見る(手取りは載っていない)
- 交通費は税の壁には入らないが、社会保険の130万円には入る
- 2035年には会社の規模に関係なく対象になる。「扶養内」は狭くなっていく
- 所得税の壁(178万円)は超えた分だけにかかる。越えても損はしない
- 社会保険の壁は給料全体にかかる。ここだけは本当に手取りが減る
- 越えるなら約150万円(国保なら約165万円)まで。中途半端が一番よくない
- 失業手当をもらうと、夫の扶養には入れない(日額3,612円が基準)
- 国民年金の特例免除と、国民健康保険の軽減は、申し出れば使えることがある
- 中途半端にしない。越えるなら時給・時間・曜日まで組み立てて越える
- 転勤の可能性は最初の面接で伝える。そのうえで採用を決めるのは会社の側
- 失業手当には働いた期間が必要。原則1年、転勤での退職なら6か月で足りることも
転勤族の妻は、自分で選べないことがたくさんあります。住む場所も、仕事を辞めるタイミングも。だからこそ「働き方だけは、自分で納得して選びたい」と思っています。
「働きすぎると損」という言葉に、必要以上にしばられなくて大丈夫です。怖がるべき壁は、思っているよりずっと少ないのですから。
お金まわりのことは、こちらの記事にも書いています。
- 転勤族の妻の失業手当|待機期間なしで受け取れる話【ハローワーク申請あり】
- 転勤退職をきっかけにお金を見直した話|iDeCo・NISA・保険の整理
- 転勤族・子なし夫婦の老後資金、実際いくら必要?自作シミュレーターで試算してみた
※この記事は2026年10月時点の制度にもとづいて書いています。金額はすべて目安の概算です。健康保険料は都道府県や加入先で、国民健康保険料は市区町村で大きく変わります。また、ここに書いた内容は一般的な情報であり、個別の判断については年金事務所・お住まいの市区町村・勤務先にご確認ください。


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